一、毒薬ならびに似せ薬種売買の事禁制す。若し違反の者あらば其罪重かるべし。たとい同類というとも申し出るにおいては其罪を許され急度(きっと)御褒美下さるべき事。
一、似せ金銀売買一切にい停止す。若し似せ金銀あらば金座銀座へつかわし相改むべし。はづしの金銀も是又金座銀座へつかわし相改むべき事。
附(つけたり)―惣じて似せ物すべからざる事。
一、寛永の新銭金子壱両に四貫文、壱歩には壱貫文たるべし。御料私料共に年貢収納等にも御定めのごとくたるべき事。
一、新銭の事銭座の外一切鋳出すべからざる事。
一、新作のたしかならざる書物売買すべからざる事。
一、諸職人いい合わせ、作料・手間賃等高直(こうじき)にすべからず。諸商売物或いは一所に買い置き、しめうり(占売り)し、或はいい合わせて高直にすべからざる事。
一、何事によらず誓約をなし徒党を結ぶべからざる事。

右条々可相守(これをまもるべし)之若し於相背(あいそむくにおいて)は可皮行罪科者也(ざいかにおこなわるべきものなり)。

正徳元年五月 奉行

 追分宿の高札場は、問屋前の路中央にあった。法度、掟書きなどを記した。また、さらし首、重罪人の罪状を記し、高く掲げた板札を高札という。
 寛永10年(1633)の古文書によると、広さ9尺、横1間、高さ3尺の芝土手を築き、高札場の柱は5寸角のものを使用し、駒よせ柱は4寸角で、高さ6尺の規模であった。
 昭和58年、当時の古文書等から、高札場を復元した。
 ここに掲示してある高札は、複製品で、現物は追分宿郷土館に保管展示されている。
 (軽井沢町教育委員会)

追分宿高札場説明

高札複製品

復元された高札